換価分割と代償分割

相続税
この記事は約2分で読めます。

令和3年6月23日の今日、最高裁が、夫婦が同一の姓を名乗ると定めた民法と戸籍法の規定について、憲法には違反しないとの判断を下しました。名前の扱いは影響が大きいので注目していましたが、意見もいろいろ分かれているようです。

ところで今回は、遺産の分割について少し紹介したいと思います。

遺産分割にはいくつかの方法が存在していますが、その中で、換価分割と代償分割について触れておきます。

換価分割と代償分割は家事事件手続法に規定されています。

第194条(換価分割) 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売して換価することを命ずることができる。

第195条(代償分割) 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。

分かり易く言えば、換価分割とは遺産を売ってお金を相続人間で分配することで、代償分割とは遺産を相続した人が相続しなかった人に代わりに代償金を支払う分割方法です。

分割でトラブルを避ける効果もありますが、不動産等の売却に伴って譲渡所得の課税関係が生じるので、後々税金でトラブルにならないよう注意が必要です。

 参考:家事事件手続法