インドネシアの不動産

国際課税
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インドネシアのスラウェシ島で、マグネチュード6レベルの強い地震があったようです。

被災された現地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

インドネシアは親日国家でも知られていますが、海外不動産投資に関して言えば、ある日本の上場企業がインドネシアでの不動産ファンドを展開し、ロンドンの機関投資家が700億円の出資を決めたと報じられ話題となりました。

最近その出資の基本合意契約に疑義が生じ、リリースを撤回する旨の発表がされたので驚きましたが、投資規模を考えるとインドネシアの不動産開発にかける期待の大きさがうかがわれます。

ちなみに、日本人に人気の観光地として有名なインドネシアのバリ島ですが、ハワイのコンドミニアムのように、日本人が現地の不動産を法的に所有することはできません。所有権の取得はインドネシア国籍者に限られ、外国人は不動産を所有することが認められていないからです。仮にインドネシアの不動産を限りなく日本の所有権に近い形で利用する場合には、使用権(Hak Pakai)でのリース形態で保有するか、現地法人を介した間接的な所有形態になるでしょう。

なお、インドネシアに登記された土地の所有権に相続がある場合には、現地の当局に対して相続による台帳のデータ変更を行う必要があります。その際は、土地の権利証、被相続人の死亡証明書、相続人であることの証明書を提出することになります。

被相続人がインドネシア国籍でバリ島に不動産を所有している場合には、土地として相続財産に計上することが必要ですし、日本国籍でバリ島に不動産を利用する権利がある場合には、権利関係を精査して適切に相続財産に計上する必要があると考えます。

 参考:財産評価基本通達5-2