海外ファンドと税

国際課税
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先週末からNYダウが暴落しました。為替を含めた海外投資のリスク管理は、国内投資以上に難しいものがあります。個人での海外投資はリターンも大きいだけに魅力もありますが、ファンドを購入して資産運用をプロに任せるのも一つの方法かもしれません。

ファンドを購入するとき、ユニット型やオープン型、契約型や会社型など独特な専門用語を耳にすることがあります。詳細は目論見書に記載されていますが、ファンドの性格によって税金の取り扱いが異なるため、特に海外ファンドへ直接投資をしている人は注意が必要です。

今回は、ファンドの税務上の取扱いで大切なキーワードを、分かり易さを優先に(敢えて正確性を無視して)紹介します。

【籍】

ファンドをどの国で設立するのか、どこの国の法律に準拠するのかが籍といわれるものです。ケイマン籍やアイルランド籍とは、その国の法律によって設立されたファンドのことをいいます。

【私募と公募】

私募と公募は募集形態の相違です。50人以上の不特定多数の募集なら公募となります。

【契約型と会社型】

契約型とは信託法等に基づき、投資家/運用会社(委託者)と信託銀行等(受託者)が信託契約をする関係にあり、会社型とは商法等に基づき、投資家が出資(貸付)をして株主(債権者)となる関係にある設立形態です。

【ユニット型とオープン型】

オープン型とは追加投資が可能なファンドの型で、ユニット型とは追加投資ができないファンドの型をいいます。これに近い言葉で、オープンエンドやクローズドエンドという言葉もありますが、これらは例えば途中でファンドの運用を止めたい時に、発行元に権利等を買い取ってもらえる形態ならオープンエンド、できなければクローズドエンド(市場で売買して資金化)となります。

個人投資家の場合、運用している海外ファンドの内容により、売却・中途解約・運用時の配当や利子によって所得の区分が異なるため、税金の計算が複雑になるケースがあります。海外で資産運用をしている投資家の方は、ご自身が保有するファンドの課税関係を理解しながら、海外資産の税務マネージメントを行うことが重要です。