韓国の相続

国際課税
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韓国のベトナム投資が再加速しそうです。

最近、韓国財閥のSKグループが、ベトナムへの再投資を進める計画があるとの報道がありました。

ベトナム投資では韓国に遅れをとっている印象がある日本ですが、隣国も世界標準で事業展開をしながら個人レベルでも海外進出が進んでいるので、相続税など個人の国際課税の問題も生じているはずです。

韓国の相続税は、日本と異なった遺産課税方式という考え方に基づいて税金が課税されています。遺産課税方式とは、被相続人の相続財産に対して課税をする考え方です。課税対象が被相続人となるので、故人が無制限納税義務者なのか制限納税義務者なのかの判断が重要となります。

日韓を跨ぐ相続では、日本の相続税法と異なるこの考え方の違いが、二重課税を発生させる原因となり、申告手続きをより煩雑なものとしています。そして、法律の違いはもちろんですが、商習慣の違いも申告書の作成に影響を及ぼします。

例えば、韓国には「チョンセ(伝貰)」という不動産取引慣行があり、故人の財産把握や財産評価には日本と異なったアプローチで確認作業を行う必要が生じます。

海外か絡む相続問題の解決は、その国の税法のみならず文化的な背景の理解も重要です。

参考:Korea Legislation Research Institute