遺留分侵害額

相続税
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1月23日は、同志社大学設立者でキリスト教信者であった新島襄の命日です。 

新島襄には、アメリカ人資産家であるハーディー夫妻の養子であったにもかかわらず、遺産を相続しなかったという逸話があります。ことの真偽は不明ですが、その当時から、国際相続や特別受益の法的問題が発生する事例があった可能性はありそうです。

ちなみに日本では、相続財産が少なかった場合、民法で次のように遺留分を定めています。

「兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として、~ 中略 ~ に定める割合を乗じた額を受ける(民法1042条)」

「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(民法1046条)」

分かり易く言えば、遺留分とは相続で貰える最低限の自分の取り分です。遺言があって自分だけ相続財産が少なかった、法律で定められた最低限の自分の取り分よりも少なかった時に、多く財産を相続した人に対して、遺留分侵害額として金銭を請求できるルールです。

高齢化社会の相続問題、民法の改正があっても揉め事は減りません。

新島襄が今の時代に生きていたら、相続人としてどんな選択をするでしょうか。

 参考:裁判所HP「遺留分侵害額の請求調停」

 参考:国税庁HP「遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係」