海外不動産の損益通算

国際課税
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米国のシリコンバレー銀行の破綻が、FRBの金融政策に影響しているようです。0.25%の利上げで最終となる予想が大半ですが、今後の米国株の動向には要注目です。アップル社の決算発表も控えています。

米国投資をしている方は、米国の株式や債券市場、米国不動産の価格動向をキャッチアップすることが、よりよい出口戦略に繋がると考えます。

税制では、令和2年度税制改正により、海外個人投資家の方に大きな影響がある特例が創設されました。俗に言う、「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」で、富裕層の海外不動産を利用した節税策にストップをかけたものです。

条文を一部だけ紹介します。

租税特別措置法 第四十一条の四の三

個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。

経済と税制は不可分ですから、将来の税制改正を見込んだ対策も海外投資の戦略に大きな影響を与えると考えます。