配偶者居住権

相続税
この記事は約2分で読めます。

緊急事態宣言が発令され、自宅でテレワークをする人がまた増えたようです。ネット上では、在宅勤務をする夫にストレスを感じる女性が増えていると話題になっています。

ところで近年、民法の改正により配偶者居住権が新設されました。

これは、妻である配偶者が相続の時に、夫名義の建物に居住していた場合、遺産分割で揉めたケースでも、妻が建物を使用し続けることができるようにする制度です。(夫と妻が逆のケースも同じです)

例えば、後妻と前妻の子の2名が相続人で、両者の関係が険悪な場合を想定します。前妻の子が相続分を主張することで、後妻が家を出ていかなければならないケースに、配偶者である後妻に配偶者居住権を認めることで、後妻の住居を確保することが可能となります。(詳細な条件等は法務省HP「残された配偶者の居住権を保護するための方策」を参照願います)

ちなみにこの配偶者居住権は、相続争いがない家庭にも、二次相続まで考慮した場合には、相続税の節税に一定の効果があると考えます。ただし、小規模宅地の特例適用の影響を考慮する必要があり、配偶者居住権の評価も複雑なため、具体的な節税コンサルティングは、専門家に相談したほうがいいでしょう。

誰しも相続は避けられません。相続税の効果的な節税対策は、早い時期から対策を講じることですが、それ以上に大切なことは家族が円満で揉めない相続です。

 参考:国税庁HP「配偶者居住権等の評価」