自筆証書遺言

相続税
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コロナウィルスの感染で、世界中で多くの方が亡くなっています。治療薬が開発され、コロナウィルスを克服できる日が早く来ることを期待します。かつては不治の病といわれたエイズも、今では制御可能となっています。

英国のロックバンドでクイーンのボーカルだったフレディ・マーキュリーは、エイズでわずか45歳の生涯を閉じました。当時の医療水準では助かることができず、フレディは自分の命が短いことを悟ってか、遺言を残しこの世を去りました。後世に自分の意志を残す最後の手段として、病と闘いながら思いを書き記した心情を察すると、複雑な気持ちになります。

遺言と言えば、日本では民法の改正により、その記載の方法が変更されました。遺言作成にかかる手間を省き、高齢化社会の相続を円滑にする目的が背景にありそうです。今後は、自筆でない財産目録を添付して遺言が作成できるようになります。(民法968条)

また、法務局で遺言書を保管してもらえるため、検認も不要になります。(詳細は「遺言書の保管等に関する法律」を参照願います。)

ちなみに海外でも、日本の民法とルーツを同じくするドイツやフランスには、自筆証書遺言の考え方があります。イギリスでは遺言法で遺言の要件が詳細に定められており、そのイギリスと同じルーツを持つアメリカも、州法が絡み手続きが若干複雑な印象です。

 参考:法務局HP「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」