出入国在留管理庁の発表で、令和5年末の在留外国人数が341万992人(前年末比33万5,779人、10.9%増)と過去最高を更新しました。
ところで、母国に親族を残して働く外国人の方はもちろんのこと、日本人の方でも子供が海外に留学をしているなど、国外に扶養する親族がいる方は多くいると思います。所得税法では、扶養親族とは納税者の親族で生計を一にする合計所得が48万円以下の人などをいいますが、非居住者である親族を扶養控除の対象とするには「親族関係書類」と「送金等関係書類」の添付又は提示が必要です。(給与や年金で年調済みを除く)
なお、国外居住親族の要件は、令和2年の税制改正で「留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の成人について扶養控除の対象にしない」と見直され、令和5年から適用されています。