遺産分割前の払い戻し

相続税
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ネット上に「まさか隠し子が…梅宮辰夫相続で梅宮アンナが懸念したこととは」との見出しを見つけました。梅宮ファミリーの相続手続きの話です。

亡くなってから10か月の間、役所関係の手続きをはじめ、奥さんのクレジットカードが止められたり、謎の貸金庫があったりといろいろ大変だったようですが、隠し子や借金もなく最後は笑って記事が締められていました。円満な遺産分割であれば相続人の苦労も報われます。

ところで、近年の民法改正の一つに、遺産分割前の払い戻し制度の創設があります。この制度は、被相続人の死亡とともに銀行口座が凍結され、残された相続人が遺産分割成立までの間、債務の負担を強いられるのを避けるため設立したものと言えます。民法では次のように定めています。

「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。(民法909条の2)」

分かり易く言えば、遺産分割前に被相続人の預金の一部を引き出せることになり、その資金で相続人は債務の支払いが可能になりました。

ちなみに、法務省令では「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。」と定めていますので、150万円を限度にそれぞれの銀行から出金することができます。

金融機関への仮払い請求には若干書類が必要ですが、それでも昔に比べれば預金の引き出しが可能になった分、相続人の負担軽減に役立つと思われます。

 参考:国税庁HP「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続法)改正関係)
について(情報)」

 参考:法務省HP「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律 法務局における遺言書の保管等に関する法律」