最近ではコンビニで働く外国人の方を見かけるのが当たり前になりました。高齢化と労働者人口の減少で衰退しかねない日本の活力を外国人の方が支えています。彼らもまた納税者として社会を支える大切な担い手です。
ところで、居住者と非居住者の話の中で重要なものに非永住者という考え方があります。非居住者は居住者ではない者と定義されますが、ここで言う居住者には永住者と非永住者が含まれています。
非永住者は所得税法で次のように定められています。
居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。(所2条4)
ちなみに、課税関係で変わるのは課税所得の範囲となります。永住者は全世界所得課税ですが、非永住者は国外源泉所得の扱いが永住者と異なり限定されます。
