税法上の出国

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令和8年7月1日以後の出国から国際観光旅客税が出国1回につき3,000円となります。

この国際観光旅客税はメディアでは「出国税」と表現されていますが、航空会社等がチケット代金に上乗せする等の方法で出国する旅客から徴収して国に納付します。

国外転出時課税制度の「出国」と混同するかもしれませんが、税の世界では「出国」を所得税法で次のように定めています。

居住者については、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなることをいう。(所2条42抜粋)

実際には人が海外に出国するのですから、納税管理人の届出をすれば出国していないというのは違和感がありますが、税法がこのルールを定めているのは、申告期限と納期限の問題に関わるからです。

納税管理人の届出の有無は、申告書の提出期限と納期限を定めるので、国際税務での出国は重要な意味を持つことになります。

参考:国税庁HP「国際観光旅客税」

参考:国税庁HP「国外転出時課税制度」