婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除額110万円に加え最高2,000万円まで控除ができるという特例があります。
俗に言う「おしどり贈与」と呼ばれる特例ですが、適用には
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われる
②配偶者から贈与された財産が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭である
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みである
の要件を満たす必要があります。
この贈与税の配偶者控除の特例は、小規模宅地の特例とは異なり、海外の居住用不動産には適用できませんので注意が必要です。
