教育資金贈与の非課税

相続税
この記事は約2分で読めます。

コロナウィルスの影響で確定申告の期限延長が決定しました。確定申告というと2月の中旬から3月中旬までの1か月をイメージする人も多いでしょう。ただ、贈与税の申告は2月1日からですので、確定申告会場が開く前に申告することは可能です。

贈与税とは、個人から贈与で財産を貰った時にかかる税金です。1年間に110万円の基礎控除があるので、それ以下の金額であれば税金はかかりません。

相続税対策として、子供さんやお孫さんに教育資金を援助する場合には、教育資金贈与の特例を検討するといいでしょう。要件を満たせば、金融機関で手続き(教育資金非課税申告書を提出)することで、貰った人は確定申告せずに1,500万円まで無税の贈与が可能となります。

ただし、無税と言っても、非課税限度額が貰った人ごとに計算されるため、祖父と祖母からそれぞれ1,500万円ずつ贈与した場合には、3,000万円が非課税になるわけではなく、あくまで1,500万円が限度となります。

なお、教育資金への支払い等の要件を満たさない場合や、贈与した方が死亡した場合などには、税金がかかるケースが発生するので、その後の資金管理が重要であることに留意してください。

また、この特例は、貰う人が相続税法上の住所を有しない人や外国籍の人にも適用が可能です。海外に子供さんやお孫さんがいる人は検討の価値がありそうです。その場合は、住んでいる相手国の贈与税の検討も忘れないでください。

令和3年3月末までの期限付き特例であったのですが、2023年まで延長(令和3年度税制改正)となりました。ただ、4月以降は非課税適用要件が厳格化されていますので注意が必要です。

 参考:国税庁HP「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

 参考:国税庁HP「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」

 参考:財務省HP「「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)」