みなし配当

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2月に入ってIPOが増えてきました。株式市場は資金が潤沢なので企業サイドにしてみれば資金を吸収しやすい環境なのでしょう。

今回も前回の続きですが、個人の株式所有でいくつか気を付けることを紹介します。

【みなし配当】

配当が株と密接に関連しているのは周知の事実です。個人の税金には「みなし配当」といって、実際には配当金を貰っていないのに税金がかけられることがあります。特に株式で所有している非上場の同族法人が合併や分割をした場合には注意が必要です。

少し長くなりますが条文を一部抜粋して記載します。

法人の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合、( ~ 中略 ~ )剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。

  1. 法人の合併
  2. 法人の分割
  3. 法人の株式分配
  4. 法人の資本の払戻し又は法人の解散による残余財産の分配
  5. 法人の自己の株式又は出資の取得
  6. 法人の出資の消却、法人の出資の払戻し、法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は法人の株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させること。
  7. 法人の組織変更

これらは配当所得としてみなされない場合でも、株の売買の収入とみなされることがあります。

 参考:国税庁HP「配当に関する税制の在り方」