非居住者の消費税

国際課税
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来週16日(火)から確定申告が始まります。確定申告には所得税と消費税の確定申告があります。消費税は所得税より申告期限が長く通常であれば3月末を期限としているのですが、今年はコロナの影響で所得税と同様に令和3年4月15日(木)まで申告期限が延長されました。

ところで非居住者の消費税のことですが、儲けに対する所得税の国内源泉所得と異なり、消費税法はそれ自体で機能するため申告義務には注意が必要です。

消費税の課税の対象には、国内で事業者が行った資産の譲渡等が含まれます。具体的には、1.国内取引である 2.事業者が行うものである 3.対価を得て行うものである 4.資産の譲渡、貸付け及び役務の提供である 5.特定資産の譲渡等に該当しない、の条件があり、これら全てを満たせば、国内で事業者が行った資産の譲渡等に該当します。

そして2.の事業者は、事業を行う個人及び法人をいい、居住者であるか非居住者であるかを問いません。

したがって、非居住者であっても事業者として申告義務があれば申告と納税は必要になるわけです。例えば、毎年定期的に日本で公演する海外の著名なアーティストなどは、非居住者であっても消費税の申告義務が発生するでしょう。近年ではリバースチャージ方式が採用されていますので、昔に比べれば申告漏れは少なくなったかもしれません。

消費税が間接税で儲けにかかる所得税とは違うことを知らないと、思わぬところで納税を強いられることになります。事業が赤字であっても消費税は納税ということは十分あり得るからです。

 参考:国税庁HP「非居住者及び外国法人の申告・届出の方法」

 参考:国税庁HP「国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税関係」