結婚子育て資金の非課税

相続税
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国内の保育園でクラスターが発生したとの記事がありました。イギリスで報告された変異株に感染した可能性があるようで、ウィルスの変異スピードには驚かされます。育児世帯にとって保育園の閉鎖は死活問題です。

ちなみに、税法はこれら育児世帯をサポートするため、親世代から子供世代への資金贈与に一定の非課税枠を設けています。一般的には「結婚子育て資金の非課税特例」と言ったりしますが、要件を満たせば金融機関で手続き(結婚・子育て資金非課税申告書を提出)するだけで、確定申告をせずに1,000万円まで無税の贈与を親世代から受けることができます。

ただし、無税と言っても父と母それぞれから1,000万円ずつ贈与してもらった場合には、2,000万円が非課税になるわけではなく、あくまで1,000万円が限度となります。

なお、結婚子育資金の支払要件等を満たさない場合や、贈与した方が死亡した場合などには、税金がかかるケースが発生するので、その後の資金管理が非常に重要です。

この特例は、教育資金一括贈与の特例と比べ、非課税限度額が500万円低くなりますが、貰う人の年齢条件が50歳未満と緩和され、資金の使途についても、結婚式の飲食費用・不妊治療費用・ベビーシッターの費用など多岐に認められます。

令和3年3月末までの期限付き特例であったのですが、2023年まで延長(令和3年度税制改正)となりました。ただし、4月以降は非課税適用要件が厳格化されていますので注意が必要です。

 参考:国税庁HP「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

 参考:内閣府HP「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」