国外で締結した生命保険

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台湾金融監督管理委員会が、生命保険各社に課す外貨建て保険に関する規制を、緩和する方向で検討に入ったとの記事がありました。台湾では昨年、豪ドルや人民元建ての商品が減少し、米ドル建て商品が売れたようです。台湾の投資家も運用利息を求めて、世界の市場に注目しているのでしょう。

ところでこの生命保険ですが、居住者で支払った生命保険料があれば、確定申告(年末調整)で一定額までが生命保険料控除の対象になります。 

ただし、所得税法では生命保険等を

・新生命保険契約等とは、~ 中略 ~ 外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。(所76⑤ 一)

・旧生命保険契約等とは、~ 中略 ~ 外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものその他政令で定めるものを除く。(所76⑥四)

と定めていて、外国保険会社と国外で締結した生命保険に係るものは、生命保険料控除の対象から除外しています。

非居住者期間に海外で生命保険契約を締結した人もいるかもしれませんが、それらの生命保険料は、所得税法上の生命保険料控除に該当しないケースがありますので注意が必要です。

 参考:国税庁HP「生命保険料控除の対象となる保険契約等」