海外不動産の小規模宅地等の特例

国際課税
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国土交通省が2021年1月1日時点の公示地価を発表しました。全国平均が前年より0.5%下がり6年ぶりに下落に転じたようです。例年夏に国税庁が発表する路線価は、公示地価の8割が相場ですから、路線価にも同様の傾向が現れると思われます。

ところでこの公示地価と路線価、当然ですが日本国内の不動産のみが対象なので、海外にある不動産の価額が上昇している場合(為替レートを含め)には、相続税対策も少し考える必要があるかもしれません。

相続税の特例には小規模宅地等の特例がありますが、居住の用に供されていた宅地等などの一定の要件を満たせば、相続税評価額を減額させることができます。

そしてこの特例、海外不動産にも適用することが可能なので、海外に不動産をお持ちの方は適用を視野に対策するのもいいでしょう。ただし、日本国籍を有していない場合には、適用要件を満たさないケースがあるので注意が必要です。

 参考:国税庁HP「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」