今年に入ってからもNYダウは上昇を続けています。海外で資産運用をしている方は、キャピタルゲインのみならず高配当まで享受できた方もいるかもしれません。
ところで、令和2年分の確定申告から、分配時調整外国税相当額控除が適用されます。これは分かり易く言えば、海外の投資信託等で収益の分配を受けるときに、外国で税金が引かれて日本でも税金が引かれれば二重に税金が課せられるので、外国税相当額を控除しますという制度です。
この控除を受けるためには、分配時調整外国税相当額に関する明細書を添付して、確定申告をする必要があるので注意が必要です。具体的な計算は、特定口座年間取引報告書等を基礎として明細書を作成することになります。