国外送金等のお尋ね

国際課税
この記事は約1分で読めます。

コロナ禍での所得税の確定申告期間が終わりました。今後は申告内容のチェックと同時に税務調査が開始されることになります。中には税務調査の代わりに、税務署から「国外送金等のお尋ね」という文書を受け取る人がいるかもしれません。

税務署からの「お尋ね文書」には、この「国外送金等のお尋ね」以外にも様々な「お尋ね文書」がありますが、特に個人の海外資産に関係が深い「国外送金等のお尋ね」には、きちんと回答することが大切です。

最近では海外資産に対する税務当局の目が大変厳しくなっているので、問題点が残れば税務調査に発展する可能性があります。

大事なのは回答の仕方で、送金受領年月日、金額、相手先は既に把握されているわけですから、それ以外のことを税務当局はお尋ねで確認しています。

不正資金であれば、たった一回の送受金でも、勘のいい税務調査官はその意図を的確に感知するものです。対応に悩んだら、専門家の方と事前によく相談して回答することをおすすめします。