在留資格と特別永住者

国際課税
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入管法改正で日本の難民制度に対する世界の信頼が揺らいでいます。国連難民高等弁務官事務所が、送還停止効の例外規定について、難民条約に違反する恐れがあるとして重大な懸念を表明しています。

最近では、名古屋出入国在留管理局に収容されていたスリランカ人の女性の死亡記事も話題になっていますが、何か外国人に対する人としての権利が日本人に比べ下に扱われている印象を持ってしまいます。

ところで入管法とは、正式には「出入国管理及び難民認定法」というのですが、この法律は国内に住む外国人の在留資格も定めています。第2条では外国人が「日本の国籍を有しない者」と定義され、外国人は、他の法律に特別の規定がある場合を除いて、上陸許可または在留資格によって日本にいることができるようになっています。

【出入国管理及び難民認定法第二条(抜粋)】

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。

【出入国管理及び難民認定法第二条の二(抜粋)】

本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

ここで言う「他の法律に特別の規定がある場合」とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」を指し、この法律が特別永住者としての在留資格を規定しています。

まとめると、日本の国籍を有しない外国人の方は、特別永住者ないしは上陸許可または在留資格に基づいて日本で生活をしていることになります。

これらの在留資格は、相続税や所得税(国外転出時課税)の国際税務において、国籍と同様に課税関係を決める重要な要素になっています。

参考:出入国在留管理庁HP「関係法令」