国際課税

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贈与税のかからない国

贈与税のない国は、香港、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、UAEなど世界中に数多く存在します。
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コーポレートインバージョン税制

コーポレートインバージョン税制は、組織再編を利用した租税回避を防ぐための税法で、租税特別措置法の所得税法及び法人税法の特例として規定されています。
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相続財産に係る譲渡所得の課税の特例

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例とは、相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。
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海外財産の取得時期と贈与税

国際間での贈与税問題は各国の法律制度を含めた総合的な判断が重要となります。
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国外送金等のお尋ねと贈与税

日本にある親の口座から海外に住む子供の口座に国外送金したら日本の贈与税が課税されるのかはケースバイケースです。国外送金等から生じる課税関係は、送金の事実のみならず総合的な判断が必要ですので、専門家に相談するのが懸命です。
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国際化と住所の推定

「国内に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は国内に住所を有する者と推定する」所得税法にはこのような個人の住所を推定する規定が存在します。
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在留資格と特別永住者

日本の国籍を有しない外国人の方は、特別永住者ないしは上陸許可または在留資格に基づいて日本で生活をしています。
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ドミサイルと米国市民権&永住権

ドミサイルとは、米国連邦税法上、本人が定住すると考えている居住地のことをいいます。ちなみに、日本居住者(米国非居住者)がアメリカ国内の有形資産を贈与した場合には、米国連邦贈与税法上の納税義務者となります。