海外の魅力を写真でお届けしながら税を語るブログ
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2025-04
その他
自筆証書遺言
自筆でない財産目録を添付して遺言が作成できるようになりました。また、法務局で遺言書を保管してもらえるため、検認も不要になります。
2025.04.28
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