財産評価基本通達6項

相続税
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最近、東京高裁が非上場株式の相続税評価を巡る控訴審判決で、財産評価基本通達6項を適用して純資産価額方式を採用した国税側の処分を適法と判断しました。

納税者側のやり過ぎが目に余ったのでしょう。国税側の経験則を逸脱した評価額であったため、局内で問題視された案件と容易に想像できます。

裁判官は、税法の適用は同様の状況にあるものは同様に取り扱われると考えています。

「本件においては、被控訴人らの相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件新株発行等のような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と被控訴人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるということができる。」

相続税対策が注目を浴びる中で、他の納税者との均衡を著しく損なう節税スキームに対し、国税側は厳しく望む姿勢を見せています。