先日、国税庁が暗号資産に関する税務上の取扱いを改訂しました。
かつては仮想通貨と呼ばれていた暗号資産ですが、日本銀行では暗号資産を次のように定義しています。
暗号資産(仮想通貨)とはインターネット上でやりとりできる財産的価値であり、資金決済に関する法律において次の性質をもつもの。
- 不特定の者に対して代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
- 電子的に記録され移転できる
- 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない
国内では金融庁の登録を受けた事業者から入手することができますが、海外居住者の方であれば現地の取引所経由でビットコイン等を取得できるでしょう。
ちなみに海外の取引所であっても、異なる仮想通貨間でコインを交換した方は、購入価額と保有する仮想通貨の取得価額との差額を計算する必要があります。日本居住者の方であれば雑所得で確定申告が必要です。