税制非適格ストック・オプション

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昨日は引き続き日経平均株価が上昇しました。為替相場は年明けから円安ドル高の傾向が続き、国内債券市場では長期金利が上昇しました。ケインズやフリードマンに日本経済の現状を語ってもらいたいです。

前回の続きですが、税制適格ストックオプション(以下「SO」と言う)は、給与が非課税で譲渡時まで課税が繰り延べられることは紹介しました。

これに対し、適格要件を満たさないSOのことを税制非適格ストックオプションと言います。具体的な要件は「租税特別措置法第29条の2」に定められていますが、これらは通常会社側で判断するので、取得する株式が税制適格かどうかを理解していれば問題ありません。

なお、これらのSOに似た仕組みにRSU、ESPPという制度も存在しています。

RSU(Restricted Stock Unit)とは、分かり易く言えば一定期間のあとに株式を交付してもらえる制度といえます。制限期間を経過しその株式を取得(VEST)した時点で給与として課税されます。

ESPP(Employee Stock Purchase Plan)とは、自社株を割引で購入できる制度でSOやRSUのように報酬の一環として付与しているものとは性格を異にしています。

また、アメリカではPhantom Stock、Stock Appreciation Rights、Performance Share Unitなどの制度も存在します。SOは会社ごとに制度が異なりますので、取得した株式が何かを理解することが重要となります。

 参考:国税庁HP「税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について」