株式の譲渡と納税資金対策

相続税
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26日のニューヨーク外国為替市場で、対ドルの円相場が158円40銭台に下落しました。政府・日銀の政策は為替に大きく影響します。海外に資産を保有する方の中には、納税資金の問題を抱えてしまうケースがありそうです。

ところで、日本国内にある法人の事業承継を相続税対策から考える場合、納税資金の確保も重要なポイントとなります。検討すべき特例として「相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」を紹介します。

この特例は、非上場の同族法人の株式を相続した際に、その株式を同族法人に買い取ってもらった場合には、みなし配当課税ではなく譲渡収入とみなされ、高税率の総合課税を回避して所得区分を分離課税に変更することができる特例です。

納税資金の確保の観点から、相続財産を売却する必要がある人は、検討する価値があるかもしれません。

 参考:国税庁HP「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」