為替相場と財産評価

相続税
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令和3年1月から円安ドル高が進んできました。海外に資産を保有している個人の方は、変動する為替相場が相続税や贈与税の税額に影響します。海外資産は税務申告において日本円に換算する必要があるからです。その方法は財産評価基本通達で次のように定められています。

「外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関が 公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行なう場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による。
外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、この項の「対顧客直物電信買相場」を「対顧客直物電信売相場」と読み替えて適用することに留意する。(財産評価基本通達4-3)」

外貨を円転して日本円で評価額を算出する、いわゆる日本の税法に引き直すわけですが、預金や不動産といったプラス財産は「対顧客直物電信買相場(TTB)」、借入金などのマイナス財産は「対顧客直物電信売相場(TTS)」レートにより換算することになります。

 参考:財産評価基本通達4-3