非居住者の所得控除

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昨夜、東北地方でマグニチュード7レベルの強い地震がありました。

被災された現地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

コロナウィルスに地震と立て続けに災難が続きますが、試練とともに脱出の道があると信じて、困難をのりきれたらと思います。

ところで所得税法には、雑損控除や災害減免法の減免といった、災害時に税を軽減する制度が存在します。難しい話をすると、雑損控除は所得控除の一つで、災害減免は税額控除となります。どちらか有利な方を選択して申告することになりますが、納税が見込まれる方で、地震などにより住宅に被害を受けたときは、制度の適用を検討するといいでしょう。

ちなみに非居住者の方が、総合課税の対象となる国内源泉所得を確定申告する場合には、居住者と所得控除が異なりますので留意してください。

非居住者の所得控除は、雑損控除、寄付金控除、基礎控除のみとなります。

 参考:国税庁HP「所得控除のあらまし」

 参考:国税庁HP「災害減免法による所得税の軽減免除」

 参考:国税庁HP「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき」