特別受益と相続税

相続税
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今回は民法上の特別受益について少しだけ触れたいと思います。

遺産分割協議の中でよく話の対象になると思いますが、特別受益とは被相続人から特定の相続人が生前に贈与を受ける、あるいは遺贈や死因贈与によって遺産をもらうことをいい、この受益を受けた人のことを特別受益者と表現します。

条文では

【特別受益者の相続分】共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(民法903条)

と規定しており、特別受益者の特別受益は相続分の前渡しとして考え、相続財産に持ち戻す(贈与の価額を加える)ことにしています。そもそも特別受益に該当するか否かの判断も重要ですので、分割協議が紛糾すると話は非常に複雑になります。

なお、被相続人は意思表示によって特別受益者の受益分の持ち戻しを免除することができ、遺留分の計算にあたっては、原則10年以上遡って特別受益が計算されることはありません。

また、民法で定めるこの特別受益の考え方は、相続税を計算する相続税法上の贈与加算とは異なります。