遺言による法人への寄付

相続税
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日経平均株価が下落しました。先週に比べ953円安です。アメリカの利上げを睨んでの動きのようですが、経済アナリストの方の意見も様々で、投資判断が自己責任であることを改めて痛感します。ビットコインの方向性も意見が割れていて、資産運用に関心のある個人投資家にとっては悩ましい状況が続いています。

ところで今回は、遺言と法人との関係について少し紹介したいと思います。

相続税の納税義務者は個人です。原則、法人には相続税の納税義務はありません。(個人には代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団が含まれます。)

被相続人が遺言により法人に財産を寄付した場合には、法人には相続税が課税されるのではなく、法人税が課税されます。具体的には、無償による資産の譲受として、引渡しの時の価額で収益計上することになります。寄付した財産によっては、被相続人の譲渡所得の申告も必要で、遺留分を侵害した場合には請求権行使の対象にもなります。

一方で、遺贈を受けた法人が公益法人等の場合には、法人税が課税されることはなく、相続税の節税に一定の効果があるケースも考えられます。

法人を利用した相続税の節税対策はネット上でも紹介されていますが、税務当局が税負担を不当に減少させると判断すれば、税務署長の権限で課税処分されることがあるので注意が必要です。

 参考:大阪高裁「相続税法違反(社会福祉法人スキーム事例)」

 参考:国税庁HP「法人に対する不動産の遺贈に係るみなし譲渡所得課税に関する問題点」