相続税対策の落とし穴

相続税
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ネット上では、相続税の節税対策に関する記事が増えてきました。相続税の節税対策は、専門家がお客様の家族を含めた、全ての財産を把握していることが前提になると考えます。土地を低く評価する計算上のテクニックも、高度な事業承継提案も、隠し子の存在や配偶者の生前資金の隠蔽が明らかになると、分割協議が紛糾し一転争族に陥ります。

相続税の節税対策は、法人税の節税対策と根本的に異なります。相続税は生身の人間を扱う税金です。申告書にはプライベートが現れます。一方で法人税は営利の追求を扱う税金です。申告書には儲けが現れます。営利法人であれば向かうベクトルは同じですが、相続人は考え方の違う人の集まりでベクトルが同じとは限りません。法人税と相続税の節税対策の違いはここにあるのです。

例えが少し異なるかもしれませんが、東京のタワーマンションの相続税評価を技術的に下げることで、長男がそれを3億円で相続したとしましょう。次男は長男の相続財産であるタワーマンションが3億円であると理解し、自分は現金を3億円相続することで分割協議に応じたのですが、すぐに長男がそのタワーマンションを6億円で売却したら次男はどう思うでしょうか。

分割協議書にサインしたならそれでお終いというのは法律上の考え方で、人間の気持ちはそう簡単にわりきれるものではありません。禍根を残さない相続税対策は、ペーパー上の技術的な対応ではなく、相続人の意向に沿って提案していくものと考えます。

 参考:国税庁HP「隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減」

 参考:国税庁HP「遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税」