米国居住相続人とFBAR

国際課税
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アメリカでインフレが進んでいます。

一方でリセッションも議論となっており、先行き不透明の中、FRBの利上げ幅に対する予測も分かれていて、先日は、米国株の暴落を受けて日経平均も下落しました。

暗号資産はシンガポールで規制強化の動きが出てくるなど、世界中の金融市場が慌ただしい印象を受けます。

ところで今回は、米国に住む日本人の方が相続財産を取得した際に考慮すべき、FBARを紹介します。

FBARとは、正式名称でReport of Foreign Bank and Financial Accountsと表します。

米国人市民や居住者は、米国外に財産を$10,000以上所有している場合、外国金融口座をForm 114 (FinCEN)を用いて、FBAR(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)をIRSへ提出し、外国資産を報告する必要があります。

FBARは暦年で翌年の4月15日が提出期限となり、未申告には罰金$10,000が課されます。

特に相続人が米国居住者で相続財産を取得した場合には注意が必要です。

参考:米国歳入庁HP「FBAR」