キャリード・インタレスト

その他
この記事は約1分で読めます。

令和3年4月1日に「キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達36・37共-19の適用について(情報)」が国税庁からリリースされました。

この通達は、国際的租税回避スキームの世界でも、構成員課税の問題としてよく取り上げられてきました。

今回の情報は、ファンドマネージャーが受け取る組合事業からの出資割合を超えたキャリード・インタレストが、役務提供の対価ではなく、構成員課税の対象とした利益の分配であると回答したものです。

儲けた利益をどう分配するのかは、税金の問題が絡むと複雑で重要な要素となりますが、照会の中でその経済的合理性について、「分配条件が恣意的ではなく」「一般的な商慣行に基づき」「ファンドマネージャーが投資組合事業に貢献」していれば、税法上、自然な分配と認められるようです。

多くの人には無縁な取扱いかもしれませんが、金融の先端で複雑な取引をする納税者には、課税上の判断が難しいケースが生じてきます。

 参考:国税庁HP「キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達 36・37 共-19 の適用について(情報)」