相続税の相続人

相続税
この記事は約1分で読めます。

ネットで「相続」と検索したら「相続者たち」が表示されました。2013年に韓国で大ヒットしたドラマです。ここ数年世界中で韓国文化が受け入れられ、自分の頭の中でさえBTSのメロディーが巡るようになりました。

仕事柄相続関係図はよく見るのですが、ドラマの人物相関図はそれとは違い理解に苦しみます。

話は変わりますが、日本では相続人の範囲と順位を民法で定めています。

まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。この場合の配偶者とは婚姻関係のある妻(又は夫)に限られ内縁関係は含みません。

そして次の人は以下の順序で配偶者とともに相続人になります。

1 被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときは孫(直系卑属)が相続人となります。)

2 被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときは祖父母(直系尊属)が相続人となります。)

3 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)

相続人の範囲と順位は当然ですが国によって異なるので、国際相続では準拠法が非常に重要となります。

 参考:国税庁HP「相続人の範囲と法定相続分」