ドミサイルと米国市民権&永住権

国際課税
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ここ数日、日経平均株価が下落しています。アメリカの影響を強く受けているようですが、様々な問題がもはや日本だけで解決できる時代ではないことを痛感します。特に日本はアメリカとの関係が将来の予測を大きく左右してしまいます。

ところで、今回はアメリカの国籍などにについて少し紹介したいと思います。

アメリカ国籍とは一般には米国市民権を指し、これは日本の国籍に相当する権利と言えます。日本人が米国市民権を取得するには、日本国籍を原則として離脱することが必要です。

これに対しグリーンカードとは、一般には永住権を指す米国市民権に準ずる権利ですが、米国人(米国市民権保持者)と同等の権利ではないので投票権はありませんし、パスポートも米国のものではありません。

イメージでいえば、市民権>永住権 といったところでしょうか。

相続税の国際課税の世界では、前述の国籍は大切なテーマですが、アメリカとの関係を考えた場合、この国籍と同じくらい重要なものにドミサイルがあります。

ドミサイルとは本人が定住すると考えている居住地のことで、アメリカでは居住する意思があれば、米国連邦遺産税法上は米国居住者として扱われることになります。

以下、米国内国歳入庁のHPから関係個所を抜粋しました。

Domicile is defined as living within a country with no definite present intent of leaving. Determining domicile for estate and gift tax purposes is fact specific. Once a non-citizen establishes the United States as their domicile, they remain a United States domiciliary until a new domicile is established.

ちなみに、グリーンカード保持者は米国連邦所得税法上では米国居住者と判定されますが、米国連邦遺産税法上の居住者非居住者の問題では、グリーンカードはドミサイルの判定材料にすぎません。

なお、日本居住者(米国非居住者)がアメリカ国内の有形資産を贈与した場合には、米国連邦贈与税法上の納税義務者となります。日米相続税租税条約の適用により統一税額控除を受けることは可能ですが、米国資産の贈与を検討する方は事前に専門家に相談したほうがいいでしょう。

 参考:米国内国歳入庁HP「4.25.4.2.1 Domicile」