遺留分算定の基礎財産

相続税
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最近メタバースという言葉を頻繁に耳にするようになりました。

フェイスブックが昨年社名を「メタ」に変更して、この分野の構築に注力していくことを表明しています。ZOOMでのコミュニケーションが過去のものとなる日も案外近いかもしれません。

ところで今回は、遺留分の考え方についてその一部を紹介したいと思います。

民法では遺留分算定の基礎となる財産を次のように定めています。

「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。(1043条)」

「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。(1044条)」

「相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。(1044条3)」

算式にすると

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額

+相続人に対する生前贈与の価額(原則10年以内)

+第三者に対する生前贈与の価額(原則1年以内)

-被相続人の債務の全額

となり、これらの基礎財産に総体的遺留分と法定割合を乗じて侵害額を計算していきます。

相続には第三者が相続人の権利に影響を及ぼすケースがリアルに存在します。