集団投資信託

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ロシアのウクライナ侵攻から1年が経ちました。最近ではコロナ禍も落ち着いた印象ですが、世界中で生活環境が激変し、経済にはインフレという形で影響が出始めています。

先週からは確定申告も始まったので、インフレや円安で海外資産運用のメリットを数字で体感できた方もいるかもしれません。

海外を含めたファンドの運用では、投資信託という言葉が使われることがありますが、税金の話となると集団投資信託という言葉の理解も大切です。

法人税法で定義されていますが、非常に重要ですので条文をそのままご紹介します。

二十九 集団投資信託 次に掲げる信託をいう。

イ 合同運用信託

ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託

(1)投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託

(2)その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの

ハ 特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)

(1)信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。

(2)各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。

(3)各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。

(4)その計算期間が一年を超えないこと。

(5)受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。

金融や税務の専門家でない限り関心が無いかもしれませんが、身近な投資商品も複雑な法律に基づいて組成され、それらの事実によって課税関係が決定しています。