フランスの夫婦間の相続

国際課税
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時が過ぎるのは本当に早いもので、今年も残すところあと2日となりました。最近、立て続けにフランス語圏の案件に接する機会があり、仕事柄、外国の税法を調査する必要もあるので、年末にも関わらず言語の勉強に追われてしまいます。外国の税法を検討するときは、前提となるその国の思考の背景(民法等)を理解することが重要です。

ところで今回は、フランスの相続の考え方を一部だけ紹介したいと思います。

フランスには日本と異なり、夫婦間で相続が発生した場合に「De qui compose la communauté activement et passivement」という考え方のもと、夫婦間の財産の取扱いが法律で定められています。

La communauté, qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. (Code civil Article 1400)

契約が無い又は共同体制度の下で結婚していると宣言するだけで成立する共同体(communautaire)は、次の3つの事項で説明するルールに従う。(フランス民法1400条)

この制度上、財産は夫の固有の財産、妻の固有の財産、結婚後に形成した財産に大別され、配偶者が生存している場合には、夫婦間の財産の清算が最初に行われることになります。遺言や遺留分、生前贈与など詳細は当然に日本のそれとは異なるのですが、人の死亡により相続という考え方が発生するのは世界共通のようです。

なお、フランスでは公証人の役割が非常に大きく、遺産の名義変更や税務当局に対する相続税の申告まで公証人が関与するのが一般的です。

 参考:REPUBLIQUE FRANCAISE LEGIFRANCE