海外からの申告と納税管理人

国際課税
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確定申告期間の第一週目が終わりました。海外に住んでいる人も、日本の所得を非居住者として申告する人がいるでしょう。インターネットで何時でも何処でも確定申告ができると思いきや、非居住者が申告するときには、納税管理人を定める必要があります。

納税管理人という言葉を聞くと、多くの人は役所で税を管理する人と想像するかもしれません。

実はこの納税管理人は、国税通則法という法律で定められた言葉で、非居住者に代わって申告書などを提出する代理人のような人です。税理士とは異なるので、日本に住む親族が納税管理人になるケースもあるでしょう。

具体的には国税通則法第117条で次のように定めています。

個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合 ~ (中略) ~ 納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。

税金に関係のない人には影響のない法律ですが、申告内容(特に国外転出時課税)によっては届け出の期限があり、納税額にも影響することがあるので注意が必要です。

 参考:国税庁HP「納税管理人」

 参考:国税庁HP「海外転勤と納税管理人の選任」