非永住者

国際課税
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ここ数年、コンビニで働く外国人を多く見かけるようになりました。高齢化と労働者人口の減少で衰退する日本の活力を、外国人留学生のアルバイトが支えているのでしょう。彼らもまた納税者として社会を支える大切な担い手となっています。

ところで、居住者と非居住者の話の中で大切なものに、非永住者という考え方があります。非居住者は居住者ではない者と定義されますが、ここで言う居住者には永住者と非永住者が含まれています。

非永住者は所得税法で次のように定めています。

居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。(所2条4)

イメージで言ったら、2.3年で転勤する日本に住む外国人駐在員といったところでしょうか。

ちなみに、課税関係で変わるのは課税所得の範囲となります。永住者は全世界所得課税ですが、非永住者は国外源泉所得の扱いが永住者と異なり限定されます。

 参考:国税庁HP「納税義務者となる個人」