財産債務調書

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ここ一週間、日経平均株価が乱高下しています。株式投資をしている人は、確定申告書の作成どころではないかもしれません。

確定申告も例年ならあと半月で申告期限が迫るところですが、コロナ禍での申告期限延長もあってか、今年も昨年に引き続き、申告書の作成には少し余裕がある人もいるでしょう。

ところで、所得税の申告書が作成できたと安心した人も、所得が2,000万円を超え、昨年末に3億円以上の財産か、1億円以上の有価証券や未決済信用取引、未決済デリバティブ取引等がある人は、財産債務調書を提出する必要があるので注意が必要です。

令和2年12月31日時点での、財産の種類や債務の金額などを記載しなければならないので、最後にもう一手間かかることになります。申告期限もあっという間に近づくので、確定申告は早めに済ませた方がいいでしょう。

 参考:国税庁HP「財産債務調書の提出義務」