贈与税の配偶者控除

相続税
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マイクロソフト社の創業者ビルゲイツ氏が離婚を発表しました。同氏の資産額は日本円で約13兆円だそうで、ワシントン州では結婚後に形成した資産の半分は配偶者のもの(共同財産)になるはずですので、日本でいう財産分与の金額も桁違いのスケールです。

なお、日本でも離婚による財産分与で得た財産には、財産の価額が財産分与として適当な価額である限り贈与税はかかりません。

また、日本にはアメリカと異なり夫婦共有財産という考えがない分、自宅を2,000万円まで配偶者に贈与しても税金がかからないという税務上の特例が用意されています。

具体的には、①結婚した期間が20年以上ある夫婦の間で、②居住用の不動産又は居住用の不動産の取得資金の贈与があった場合などで、条件を満たして確定申告をすれば、基礎控除110万円のほか2,000万円(限度額)まで配偶者控除を受けることができます。

ただし、将来の相続税対策を視野にするご家族の場合には、この特例適用が節税に効果的とは言えないケースもありますので、節税対策としての適用を検討するなら専門家に相談する必要があるでしょう。

ちなみに、この贈与税の配偶者控除の特例は、小規模宅地の特例と異なり、海外の居住用不動産には適用できませんので注意が必要です。

 参考:国税庁HP「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」