相続税 株式の譲渡と納税資金対策
相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例は、高税率の総合課税を回避して所得区分を分離課税に変更することができるため、納税資金対策の一環として検討の余地がある特例です。
相続税
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国際課税
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