ハワイの不動産評価2

国際課税
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ハワイの不動産は、「Freehold Estate」と「Leasehold Estate」に大別されますが、米国財産法の考えでは、前者は「Real property」、後者は「Personal Property」として扱われます。「Personal Property」には、その人が持っている契約上の権利なども含まれます。

「Freehold Estate」は「Fee Simple」と「Life Estate」に分類されますが、ハワイに不動産を所有している日本人の多くの方は、「Fee Simple」を保有していると思います。

ちなみに「Life Estate」は、日本語では生涯不動産権と訳されることが多いですが、これは生きている間だけその不動産を保有できる権利です。「Life Estate」の保有者が死亡後、元のオーナーに不動産の権利が戻れば、元のオーナーは「Fee Simple」を保有することになります。生涯不動産権が設定されている間、元のオーナーは将来その土地が戻ってくる権利(将来権)を保有していますが、これが「Reversion(復帰権)」と言われるものです。

また、元のオーナー以外の第三者に将来権を設定することも可能で、それらが「Remainder(残余権)」と言われるものです。

ただし、「Remainder」は「Reversion」と異なり、権利設定時の内容が、生涯不動産権消滅後の法的関係を定めるので「Reversion」より複雑になります。

ハワイの不動産は日本と異なり複雑な権利関係の設定が可能なので、米国不動産の法律を調べて譲渡証書(Deed)の内容を正確に理解し、相続時の評価対象を特定して検討する必要があります。