国際課税 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例とは、相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。
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