相続税

相続税のかからない国

相続税のない国は、香港、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、UAEなど世界中に数多く存在します。
国際課税

在留資格と特別永住者

日本の国籍を有しない外国人の方は、特別永住者ないしは上陸許可または在留資格に基づいて日本で生活をしています。
国際課税

ドミサイルと米国市民権&永住権

ドミサイルとは、米国連邦税法上、本人が定住すると考えている居住地のことをいいます。ちなみに、日本居住者(米国非居住者)がアメリカ国内の有形資産を贈与した場合には、米国連邦贈与税法上の納税義務者となります。
相続税

非居住者の納税地

非居住者の所得税法上の納税地は麹町税務署が最後に納税地の役割を担う条文規定となっていますが、相続税法には所得税法のような規定がないので納税者が納税地を定める必要があります。
国際課税

非居住者の退職金と確定申告

日本法人等から退職金の支払いを受けた際に支給額の20.42%を源泉徴収された方は、非居住者として確定申告することで税金の還付を受けられることがあります。
相続税

相続税の相続人

日本では相続人の範囲と順位を民法で定めています。この範囲と順位は国によって異なるので、国際相続の世界では準拠法がとても重要となります。
相続税

国際相続と反致

海外が関わる相続税申告書の作成は、入口から複雑な問題を整理しながら進める必要があり、更に国籍法や財産の所在にも慎重な判断が求められるので、税務会計の専門家の中でさえ、正しい処理が困難なケースが生じています。
相続税

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除の特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産又は居住用の不動産の取得資金の贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに2,000万円まで贈与税がかからないという特例です。