相続税 遺言による法人への寄付
被相続人が遺言により法人に財産を寄付した場合には、法人には相続税が課税されるのではなく法人税が課税されます。寄付した財産によっては被相続人の譲渡所得の申告も必要で、遺留分を侵害した場合には請求権行使の対象にもなります。
相続税
国際課税
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